任意保険
自動車保険には,被害者保護のために法律上加入が強制されている自賠責保険があります。これに対し,各保険会社が販売している保険は,法律上加入が強制されていないため,「任意保険」と呼ばれています。任意保険は,自賠責保険によってはまかないきれない損害を填補する自動車保険です。
任意保険の分類
以下に任意保険の分類を記載してあります。
今、ご加入の保険内容と照らし合わせてご確認ください。
対人賠償責任保険
人身事故を起こしてしまい,被害者に対して人身損害に対する損害賠償責任を負担する場合に,その損害賠償金の支払いを補償するものが対人賠償責任保険です。自賠責保険で賄いきれない部分については,この対人賠償責任保険によって補償されることになります。任意保険なので,自賠責保険と異なり,運行供用者責任が成立しない場合であっても,保険金又は損害賠償金の支払いがなされます。
自損事故保険
自損事故保険は,保険の対象となっている被保険自動車の自損事故によって生じた人身損害を補償する任意保険です。
ただし,運行供用者責任によって損害賠償が支払われる場合には,自損事故保険による支払はなされないとされています。
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険は,保険の対象となっている自動車に搭乗中の人が死傷した場合に保険金が支払われるという任意保険です。
搭乗者とは,正常な状態で自動車に登場している者をさしているとされ,トランク内にいる者や車外にいる者は,原則として含まれないとされています。
無保険車傷害保険
自動車事故の被害に遭った場合に,ある意味で一番問題となるのが,その相手方加害者等が対人賠償責任保険に加入していなかった場合です。
相手方加害者等が対人賠償責任保険に加入していないと,支払能力がないために十分な損害の填補を受けられないということが少なくないからです。そこで,そのような無保険車との事故によって十分な賠償を受けられないという場合に,その不足部分を補償するという任意保険が,この無保険車傷害保険です。
なお,ここでいう無保険車とは,自賠責保険の加入していないという意味ではなく,任意保険の対人賠償責任保険に加入していない,または加入しているものの免責によって保険金支払いがなされない場合や金額が低いという場合を意味しています。したがって,相手方加害者が自賠責保険には加入していたとしても,この無保険車傷害保険は適用される場合があります。
対物賠償責任保険
自動車事故によって他人の財産に損害を与えたことによって,それについて損害賠償責任を負担する場合に,その損害賠償の支払いを補償する任意保険が,対物賠償責任保険です。対物賠償責任保険には,対人賠償責任保険の場合と同様,被害者からの直接請求が可能です。また,示談代行特約が付されていることもあります。
車両保険
自動車事故によって,保険の対象となっている被保険車両が損壊するなどの損害を被った場合に,その損害を補償するのが,車両保険です。
なお,ここでいう自動車事故とは,偶然の事故を意味しますが,盗難等も含まれるとされています。
人身傷害補償保険
保険の自由化によって登場した保険で,現在では自動車保険商品の主流ともなっているのが,人身傷害補償保険です。
人身傷害補償保険は,自動車事故によって被保険者が傷害を被った場合に,それによって発生した損害を補償するという任意保険です。
通常,被害者の方が自動車事故によって傷害を被った場合には,加害者等や加害者側の保険会社に対して損害賠償を請求することになりますが,この人身傷害補償保険に加入している場合には,ご自身で加入している保険会社に対しても保険金の支払いを請求できるということになるのです。
もちろん二重取りができるわけではなく,ご自身の加入している保険会社から保険金の支払いを受けた場合には,それによって填補できなかった不足分を相手方に請求できるにすぎませんが,一定金額を早く支払ってもらえるという点では有用な保険です。
しかし、新しい保険というだけあって,問題となる点は少なくありません。特に,加害者等に対する損害賠償請求権と人身傷害補償保険に基づく保険金請求権との関係性については問題が残されている点もあります。
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