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慰謝料の算定について

慰謝料とは「交通事故によって被った精神的な苦痛に対する賠償」のことで
精神的な苦痛を計ることが難しいため、怪我の重度によって精神面の苦痛を計り算出されます。

 

具体的には、怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に、自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。
じつは、この計算方法では、痛みがあるのに我慢をして通院していない場合には、慰謝料が少なくなってしまうことになりかねません。

 

治療を十分に受けることで怪我が回復し、さらに適正な慰謝料も受け取ることができるように定められているわけであり、怪我の治療を適正期間継続して通院することで、後遺症を防ぎ、納得の慰謝料を受け取ることができるのです。

 

病院・整骨院で治療を受けた場合の「自賠責法」で定められた支給額
自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4,200円です。

 

@全治療期間(入院期間+通院期間)の日数

 

A実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数

 

@とAを比較して少ない日数が基準日数として適用されます。

 

 

交通事故で「頸部捻挫」と診断されて
90日間に渡って通院治療を受けたケースで計算例を挙げますと、

 

ケース1

 

整形外科で痛み止め薬と湿布を処方されて週に1度、全12回通院された場合の慰謝料

 

全90日間で12回の通院 = 12×2 = 24日

 

90日>24日 となるので、24日が基準日数になります。

 

ケース2

 

整形外科には週に1度、整骨院へ患部に対する直接的な施術を受けるために週に3度、全48回通院された場合の慰謝料

 

全90日で48回の通院 = 48×2 = 96日

 

90日<96日 となるので、90日が基準日数になります。

 

従って、
ケース1の場合では、24日×4,200円=100,800円
ケース2の場合では、90日×4,200円=378,000円

 

となり、
両者を比較すると治療も慰謝料もケース2の方が十分補償されることになります。

 

※120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適応となる為に計算方法も任意保険基準となりますので、場合によっては減額されることがあります。

 

つまり自賠責保険の慰謝料は1ヶ月30日と計算すれば最大126,000円ということです。通院日数を増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではありません。

 

捻挫・打撲・挫傷などの外傷治療であれば、整骨院を利用することが自賠責で認められており、患者様の意思で治療を受けることができます。保険会社や病院の医師は、基本的にこの権利を侵害することはできません。

 

整骨院へ通院する為には、病院で検査を受けて、捻挫や打撲、挫傷などの傷病名が書かれた診断書を医師に発行してもらうことが必要です。診断書に記載されている傷病(怪我の箇所)に対する治療を、相手方保険会社が補償する形で受けることができるということになります。

 

 

鍼灸院・あん摩マッサージ院での傷害慰謝料の計算

 

鍼灸院で針治療を受けた場合の通院慰謝料は、実治療日数×4200円で計算されます。整骨院や接骨院で、治療の一環として鍼治療を受けた場合は、整骨院の基準となります。

 

 

慰謝料は、実際に被った損害のほかに、精神的苦痛に対して「慰謝する」ために支払われるものですので、金額は被害者が自由に決めることができますが、慰謝料の相場は原則として自賠責保険基準や任意保険基準で計算された金額となっています。

 

交通事故の慰謝料は、精神的苦痛に対しての金額のみではなく、治療費用・入院雑費・通院費用・休業損害などを考慮したものとなります。

 

以下、慰謝料に含まれるもの

 

治療費用

 

交通事故で負った怪我の治療に掛かった実費全額

 

入院雑費

 

入院した日にちに一定金額(保険業界は¥1,000、弁護士業界は¥1,500)を掛けて算出した金額

 

通院交通費用

 

被害者の自宅から病院までの往復にかかる料金に、通院した日数を掛けた金額

 

休業損害

 

被害者が事故にあう直前3カ月間の給与所得の合計を90日で割り、1日あたりの給料の平均額を算出し、事故により休業した日数を掛けた金額

 

上記が慰謝料の計算方法と含まれる費用になりますので参考にしてください。

 

後遺障害認定

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